一般会員規約

一般社団法人Astrology Bio-Rhythm Deciphered協会【一般会員規約】

 

【会員規約前書き】

この度、皆様にお伝えしたい思いがございます。

この会員規約は私共と皆様の友好的かつ円滑な関係をより長く継続していくためのお約束でございます。

しかし、『規則』『しばり』のような杓子定規な考えではなく、皆様が末長くABD個性運命學を活用し豊かな人生を送って頂くための、『つながり』『絆』がこの会員規約だと考えております。

また、この会員規約は皆様をお守りする内容にもなっておりますし、皆様がお守りいただく事で大切な仲間をもお守りする内容となっております。

時折表現が硬い部分もございますが、どうぞご安心してご活用頂きたく存じます。

共に歩む100年先の未来への第一歩でございます。

どうぞ、今後とも宜しくお願い申し上げます。

 

1条(目的)

一般会員規約(以下「本規約」とする)は、株式会社レジェンドクレスト(以下「運営会社」とする)と一般会員(以下「会員」とする)との間で、運営会社が委託し一般社団法人Astrology Bio-Rhythm Deciphered協会(以下「協会」とする)が提供する個性運命学等のコンテンツ利用に必要となる、運営会社への会員登録料、入退会及び会員の権利義務や特典等、組織運営並びに会員活動の基本的事項を定めることを目的とします。

又、協会及び会員相互の良好な関係を維持し、法的観点により活動を保護します。

 

2条(会員)

運営会社が定める会員とは、本規約に同意の上、資格取得に応じて順を追って会員の段階が上がるものとします。会員申込書を提出もしくは会員登録フォームにて申し込み、協会がこれを承認した方を認定会員とします。

 

3条(本規約)

本規約は、登録手続時および登録後に遵守いただく規約とします。

 

4条(本規約変更)

運営会社は、本規約を任意に適時変更できるものとします。本規約に変更があった場合は、運営会社所定のサイト(http://astrology-biorhythm-deciphered.com/)に掲載したときに、その効力を生じるものとします。なお、本規約の変更後に協会の利用があった場合には、会員は変更を承諾したものとします。

 

5条(入会申込み及び会員登録)

(1)   初めて会員となられる方

入会申込みは、運営会社が委託し協会が提供する「プラクティショナーコース」受講、もしくは「VIPコース」へのお申込み時に、会員登録フォームより本規約を承諾した後に同意の署名をし、年会費を納めることで運営会社との間で会員登録手続きが完了し、認定会員として受講が始まります。

但し、「プラクティショナーコース」を申し込まれた方の会員資格及び特典の有効開始は、同コース過程の終了後からとなります。

 尚、全講座受講し試験合格後に授与される「認定証」は、会員資格取得している事が必須条件となります。

 

6条(会員種別とコース講座認定)

会員の種別と講座修了後の認定は区別するものとし、以下のように定めます。

(1)   会員は、次のコース講座を受講することが出来ます。

基礎講座、プラクティショナーコース、マスタープラクティショナーコース、エグゼクティブコース、プログレスコース、個性運命大学、上級コース、フォローアップ、その他受講資格に該当する特別講座。

※資格認定は、当該会員資格が継続されている状態で、それぞれのコース講座全講に出席し、所定の過程を習得し認定試験に合格することと実践カリキュラムを修了された方に対し、認定証書を授与します。

 

7条(年会費と会員の特典)

5条に定める申し込み後、年会費として以下に定める金額を納めることで、運営会社との間で契約が成立し、「一般会員」として本条第2項の特典を使用することができます。

1.年会費

年会費:年額20,000

年会費は、入会日より7日以内に運営会社所定の口座に振り込んで頂きます。

ご入金済みの年会費は、年度途中の退会・除名であっても返還しないものとします。

2.会員の特典

・基本特典は、「一般会員」に所属している時に使用できる特典になります。

 特典内容につきましては、こちらのhttp://t.ly/z0K6からご確認をお願い致します。

・在籍年数特典

 2年目以降の在籍者に対して、年数に応じて基本特典に特典をプラスします。

3.不可抗力

運営会社の責めに帰すべからざる事由により、前項に定める特典を付与することができなくなった場合であっても、運営会社は年会費の返還等一切の責任を負いません。

 

8条(会員登録の有効期限及び登録の更新)

.会員登録の有効期限は、原則会員登録をした日、又は更新した日から1年間とします。

但し、月単位の有効期間とするため、実質的には更新日の翌月より1年間とします。

.会員登録の更新

更新月の前月までに会員更新会に参加し規約の説明を受け、規約同意後に更新手続きをします。

会員登録更新料と第7条に定める年会費を支払うことで会員登録の更新が完了します。

尚、会員更新時に会員更新会に参加した場合は、フォローアップ講座参加費が免除となり無料と

なります

3. 会員更新料

本条の第2項に定める更新手続き後、会員登録更新料として以下に定める金額を収めることで会員として更新することができます。

会員更新料:10,000

4.更新にあたり次の条件を満たす事とします。(常々の進化による情報更新のため)

(1) 6ヶ月に1回のフォローアップ講座受講

(2) 6ヶ月に1回の基礎講座受講

.会員資格有効期限終了に伴う経過措置について

(1) 会員資格有効期限が過ぎた場合は、会員資格に基づく権利行使は出来ないものとします。

(2) 会員資格有効期限が過ぎた場合でも、3か月間以内に限り、更新手続きの猶予を認めます。その期間内に更新手続き(年会費及び更新料の払い込み)が完了した場合は、その時点から会員資格に基づく権利が行使出来るものとします。

(3) 会員資格有効期限から3か月を超えた場合は、新たな更新手続きが必要となります。

登録料3,000円を払い込み、「再登録手続き」をすることで会員資格を取得することが出来ます。

 

9条(休会)

会員は、病気や事故等の止むを得ぬ事由が発生した場合、所定の書面による休会手続きを行い、運営会社が承認した場合に限り休会が認められるものとします。

但し、休会期間中であっても基礎講座やフォローアップには参加することが可能とします。

尚、休会期間中の取り扱いは、以下の通りとなります。

(1) 休会期間は1年間とします。

(2) 休会期間中の年会費は不要です。

(3) 休会期間中は、会員特典を受ける事ができません。

(4) 休会から会員に戻る場合、登録料3000円と年会費を納めることで「会員再登録」が可能となります。

 

10条(会員登録情報の変更)

会員の登録情報(苗字、ご住所やご連絡先など)に変更があった場合は、速やかに所定の変更の届け出を運営会社に行うものとします。変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、運営会社は一切の責任を負いません。

 

11条(秘密保持の確認)

初めて協会の講座を申し込んだ時点から現在の会員となるまで、そして退会後においても運営会社及び協会の秘密事項(運営会社及び協会のコンテンツ上、または営業上(会員情報等含む)の情報、Webシステム利用情報、運営会社又は協会の著作物情報など運営会社又は協会より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、運営会社又は協会の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します)は保持しなければなりません。運営会社又は協会で知り得た様々な秘密事項は、過去、現在そして未来も第三者に対しての流用や公表をすることを禁止します。尚、退会時においても秘密事項の保持につきましては、講座申し込み時、会員登録時に既に了承済みであると見做します。

特許庁が認めた商標登録や特許を利用した事から法的観点においても遵守いただくものとします。

 

12条(退会)

会員が退会を希望する場合は、運営会社所定の書面による退会手続きを行い、登録を解除するものとします。但し、支払い済みの年会費は返還されないものとし、会員登録が解除された後は、運営会社及び協会でご利用いただいていた一切の権利及び会員特典を失うものとします。

尚、退会後においても前条の秘密の保持を継続して遵守するものとします。

 

13条(特定の会員の利用禁止、各会員資格取り消し)

運営会社は、運営会社又は協会が、特定の会員が次の各号に該当すると判断した場合には、当該会員による協会の利用を停止または会員の資格を取り消すことができるものとします。これにより当該会員に何らかの損害が生じたとしても協会及び運営会社は一切の責任を負わないものとします。また、いずれかの項目に該当することにより協会及び運営会社とその他の第三者が損害を被った場合、当該会員は、その損害を賠償するものとします。

(1) 会員登録時に虚偽の申告をした場合

(2) 入力されている情報に改ざんをおこなった場合

(3) 法令や本規約等に違反する行為があった場合

(4) 協会利用において不正利用があった場合

(5) 協会及び運営会社の運営を妨害した場合

(6) その他、協会と運営会社が会員として不適当と判断した場合

(7) 本規約事項を承諾できない場合

 

14条(通知)

運営会社からの通知は、事前に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもって通知するものとします。但し、緊急を要する場合には、その他の通知手段も使用するものとします。

 

15条(サービス利用)

会員は運営会社及び協会所定の利用規約を遵守し、各サービスの規約・ガイドラインなどに基づき、運営会社及び協会のサービスが利用できるものとします。

 

16条(Webシステムの使用権利)

会員による「Webシステム」の使用については、それぞれプラクティショナーコース・マスタープラクティショナーコース・エグゼクティブコース・VIPコース認定試験に不合格になりますと「I D・パスワード」が失効し、「Webシステム」の使用が出来なくなります。

その後追試験にて合格された方に対して改めて有効な「ID・パスワード」を付与させて頂きます。

 

17条(追試験について)

会員として、それぞれのプラクティショナーコース・マスタープラクティショナーコース・エグゼクティブコース・VIPコース認定試験が不合格の場合は、申し込みをして追試験を受けることが出来ます。

尚、追試験の受験可能期間は、認定試験の当日より1年以内とさせて頂きます。

 

18条(Webシステムの中断)

運営会社は、運営会社又は協会が次の各号のいずれに該当する場合、会員に事前の通知をすることなくWebシステムの提供を中断することがあります。

(1) Webシステム用設備の保守、点検などの工事が必要な場合

(2) Webシステム用設備に障害が発生した場合

(3) 第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して電気通信サービスの利用が不能になった場合

(4) 協会が運用上または技術上サービスにおいて、一時的に中断する必要があると判断した場合

(5 )7条に定める年会費の支払いに遅延が生じた場合

 

19条(協会認定診断士の責任)

「協会認定診断資格取得会」にて診断資格を認定された協会認定診断士(以下「認定診断士」という)は協会のコンテンツから取得した各種診断方法に基づき以下の責任に於いて診断をお客様に提供することとする。

各種診断方法とは、協会独自のWebシステムより生年月日から割り出した協会のABD個性運命学のコンテンツから知り得た学問の知識により成立した、カラー診断、個性診断、鑑定のこととする。

 

20条(診断資格について)

1. 診断資格取得は、マスタープラクティショナーコース講座修了しマスタープラクティショナー資格認定を受けた方から出来るものとします。

プラクティショナーコース講座の修了及び資格認定の段階では出来ません。

2. 違反について

診断資格証の携行や更新をせずに診断を行った場合など規約違反とみなす場合には、相応の処置が生じますことをご承知おき下さい。

 

21条(診断資格証について)

1.「診断資格証」(以後、「資格証」という)は、マスタープラクティショナーコース講座の修了認定を受け、諸条件を満たして「協会認定診断取得資格」を取得された方に対して発行致します。

2. 特許取得の「webシステム」を安心してご利用頂くため、診断時は「診断資格証」を随時携行が必要となります。

資格証の有効期間は、発行から1年間となります。1年毎に更新が必要となります。

尚、詳細は協会ホームページ こちらhttps://bit.ly/42HsByj からご確認願います。

3. 資格証の携行や更新をせずに診断を行った場合など規約違反とみなす場合には、相応の処置が生じますことをご承知おき下さい。

特許庁が認めた商標登録や特許を利用した事から法的観点においても遵守いただくものとします。

 

22条(受講規定)

1.講座内容、講師は予告なく変更する場合があります。

2.講座中の録音、録画等は禁止としております。

3.一定人数に達しない場合や、講師の急病などにより、講座の開催を延期または中止する場合があります。

4.講座開催中に宗教、選挙、政治活動、営業、斡旋、勧誘、販売行為、宣伝、広告活動は、有償無償、

商行為云々に関わらず一切行わないこと。

5.協会及び運営会社が提供する講座の一切の 内容は、全て著作権によって保護されていることを確認し、講座中における写真撮影、録画及び録 音を行わないこと。また、他の研修・セミナー、出版物、電子メール、ブログ、 FacebookSNS 等の各種媒体において、本講座の内容を無断で使用および公表、公開、開示、複製、 提供、配布等行わないこと。

6.以下に該当する人は、円滑な講座運営のため、申込の前後に関わらず、受講をお断りする場合があります。

(1) 講座を静かに聞くことができず、他の受講生や講師に迷惑をかけると判断される人

(2) 他の受講生や講師に対して、暴言、暴力、セクハラ行為・プライバシーを侵害する行為等を行った人

(3) 投資や、ビジネス、宗教等の勧誘目的の人、またはその様に見做される行為を行う人

(4) 立ち入り禁止エリアへ不当に侵入した人

(5) 飲酒している人

(6) 講座を録音、録画した人

(7) その他、公序良俗に準じ運営会社又は協会が不適切と判断した人

 

23条(個人情報の取り扱い)

運営会社及び協会は、会員の皆様の個人情報を収集及び利用する上で以下の事項を遵守し、個人情報保護に関する法令/規範及び協会の個人情報保護方針並びに関連する内規を遵守し、適切に利用・管理します。なお、会員は、運営会社と協会が会員へのサービス提供のため、個人情報を共同して利用することに同意します。下記事項をご確認ください。

1.取得した個人情報は、ご本人の同意を得た場合を除き、会員の個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、次の場合はご本人の同意が得られなくても、関係法令の反しない程度に第三者に開示・提供できるものとします。

(1) 法令等に基づく場合。

(2) 国の機関、地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し、運営会社又は協会が協力する必要があり、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。

(3) その他会員へサービスを提供するため、あるいは会員の利益のために必要であると運営会社又は協会が合理的に判断した場合。

2.運営会社及び協会は、原則として、以下各号に定める機微な情報(以下「機微情報」といいます)を収集しません。ただし、会員自ら、運営会社又は協会に対して機微情報を提供した場合は、運営会社又は協会が当該機微情報を取得することを承諾したものとみなします。

(1) 思想、信条または宗教に関する事項

(2) 人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項

(3) 勤労者の団結権、団体交渉およびその他団体行動に関する事項

(4) 集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項

(5) 保健・医療または性生活に関する事項

 

24条(禁止事項)

会員は、次の各号の行為を行うことを禁止します。

(1) 本規約に違反すること

(2) 公序良俗に反すること

(3) 犯罪行為を行うこと

(4) 協会、運営会社、他の認定会員または第三者の知的所有権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない)を侵害すること

(5) 他の認定会員または第三者に不利益を与えること

(6) 協会及び運営会社の運営を妨げること、または、信用を毀損すること

(7) 同一人物が複数の認定会員登録を行うこと

(8) その他、協会と運営会社が不適当と判断すること

(9) 会場および会場近辺でネットワークビジネス、宗教、その他の営業活動を行うこと

(10) 認定診断士は各種診断を、協会の認定を得た責任に於いて実地するものであり、他の学問や占い、講座、ネットワークビジネス、宗教、その他のビジネス、営業活動等を融合する診断やアドバイスを有償無償に関わらず行うことで、他の学問や占い、講座、ネットワークビジネス、宗教、その他のビジネス、営業活動等の診断であると誤解を与えるような診断を行わないこととする。

(11) 認定診断士本人のwebシステムを、認定診断士本人以外に貸与しないこととする。

 

25条(反社会的勢力の排除)

.会員は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。

.会員が前項の規定に違反した場合には、運営会社は事前に通告することなく会員の利用を停止し、または資格を取り消す等の措置を講じることができるものとします。これにより会員に何らの不利益または損害が生じたとしても、協会及び運営会社は一切の責任を負わないものとします。」

 

26条(協議)

認定会員と協会及び運営会社の間で問題が生じた場合には、協会及び運営会社は認定会員と誠意をもって協議しその解決に努めるものとします。

 

27条(規約違反)

認定会員の方が、本規約に違反するような行為等を発見された場合には、運営会社又は協会までご連絡いただけるものとします。

 

28条(準拠法、合意管轄)

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

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